2021-05-12 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
それからあと、休業支援金なんですけれども、これは労災保険加入が支給要件となっているため、事業者が労災保険に任意加入しない場合は、職権での加入手続が必要になります。そうしたケースで、申請から支給まで半年から八か月ぐらいかかる例が相次いでいます。私たちのところに相談に来ただけでも三件ぐらいあるんですね、物すごい時間がかかっているのが。
それからあと、休業支援金なんですけれども、これは労災保険加入が支給要件となっているため、事業者が労災保険に任意加入しない場合は、職権での加入手続が必要になります。そうしたケースで、申請から支給まで半年から八か月ぐらいかかる例が相次いでいます。私たちのところに相談に来ただけでも三件ぐらいあるんですね、物すごい時間がかかっているのが。
○国務大臣(田村憲久君) 根本的に違うのは、言うなれば労災の特別加入、これ任意加入でありますが、誰もけがしようと思って働いているわけじゃない中で、特別加入でリスクを分散するわけですね。一方で、多分育児休業給付の特別加入みたいなものをつくると、これから子供を産む方々しか対象で入ってこない。
当然ですよね、任意加入の権利もないんですから。義務がなかったわけですからね。その方々を救うといっても、年金は被保険者の方々が要するにお金を出されて、その上でもらわれている話なので、やはり国民的な御理解をいただかないと、これはなかなか難しいのであろうなというのが話を聞いていての私の率直な意見です。
そうしたら、もう一つなんですけれども、今回ちょっと一号被保険者と二号被保険者を比べようと思うんですけれども、一号被保険者は、二十歳から六十歳まで四十年間払いますと、これ四百八十か月納付になりますので、六十歳以降は任意加入ではありませんから、これiDeCoに加入することができないということですね。一方で、二号被保険者に関しては六十五歳までiDeCoへ入ることができると。
せ制度という、こういう趣旨であるものでありますので、共通の要件として、国民年金の被保険者資格を何か持っていらっしゃると、このことが基本的な制度設計になっております関係上、二号被保険者、厚生年金の方ですと六十五歳まで国民年金二号被保険者という扱いになっておりますのでiDeCoにも入れますし、一方で、国民年金一号被保険者は現在六十歳未満となっておりますので、一方で、加入期間が四十年に満たない場合には任意加入制度
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘の国民年金の第三号被保険者でございますけれども、基礎年金制度を創設した際に、それまで任意加入となっていた被扶養配偶者につきましても自分名義の基礎年金を確保して女性の年金権を確立すると、こういう趣旨で設けられたものでございます。
なお、平成二十八年に日本年金機構が行いました調査によりますと、七十歳までに任意加入をされたとしても十年の受給資格期間を満たすことができないという方につきましては約二十六万人というふうに見込まれてございます。
この水田共済は一定面積以上の耕作農家に加入を義務づけていますけれども、昨年度の米からは任意加入になりました。加入面積がやはり、義務から考えればどんどん減っている状況であります。新たな加入の受皿として昨年から始まったのが収入保険制度。一年余りが過ぎましたが、その移行もやはり進んでいない状況です。 こうした無保険では、やはり減収に耐えられない。離農に追い込まれるおそれもあります。
自営業者は、被用者と異なりまして公的医療保険は任意加入ということになっておるということで、公的医療保険に加入しない人は民間保険に入るということになっておりまして、実際は多数の方が民間保険の方に入っておられる。民間保険ですので、これはそれぞれの契約によるということでございます。
そうすると、任意加入に本当にこの制度をしてしまうと、やはり産科医療補償制度に誰も加入しなくなっちゃって、そのかわり民間の方の掛金をふやした方がリスクが減るということで、そういうふうな医療機関がふえるということになるんだとは思います。 つまり、大臣、産科医療補償制度が自由に、そういうふうにうまくたてつけをつくらないと、入る人が減っちゃって、かわりに民間保険に入った方が補償額が大きいわけですよ。
民間ですから、強制というわけにはいきませんね、任意加入。こういう仕組みになる中で、しかし、さはさりながら、全員が入ってもらうようにしていくにはどうするのか。 そして、先ほどの出産一時金も、基本的に、もちろん、その分娩の施設にかかった費用を実費弁償しているわけではありませんが、考え方としては、それにかかる費用を見ながら平均値をお出しをしているということですから。
つまり、この制度は任意加入ですよね。任意加入であるにもかかわらず、こういった天引きのような行為を行うと、実質的に強制加入のように見えるわけですよね。 掛金が加入機関も非加入機関も天引きされるように見えますので、実質的な強制加入ではないかと考えざるを得ないんです。
そうした中、この国民年金に任意加入であったサラリーマンの奥様についても、女性の年金権を確立する観点から、第三号被保険者として国民年金の被保険者としてされることとなりました。振替加算は、これに伴って、当時多かった専業主婦の方々の年金額を充実させるために創設されたと伺っております。 それではまず、この年金加算の創設や経緯について改めて政府の方から答弁をお願いいたします。
昭和六十年改正以前はこれらの女性の皆様方は国民年金の任意加入の対象であったために、過去の加入期間が短く、老齢基礎年金が低額となることが見込まれたことであります。扶養者であります配偶者に支給されている加給年金をもう一方の配偶者の老齢基礎年金に振替加算として付け替えて給付の充実を図ることということで設けられたものでございます。
しかし、任意加入であるために、鳥取県とか兵庫県、京都府などもこの加入率が増えることはなかったわけですよ。危険段階別の共済掛金率を導入するということで大丈夫だというのは根拠にならないというふうに思うんです。 米は基幹作物、国民の主食と。当然加入を廃止することで無保険者が増える可能性があると思うんですね。自然災害が発生しても、この支援制度がなければ新たに離農者が出るかもしれないと。
改正案で、農作物共済は当然加入から任意加入制へ移行します。保険や共済における逆選択を防ぐための手法である当然加入は、自賠責保険など社会政策的目的を持った保険で適用されているものです。任意加入制に移行することで、逆選択が進むとともに、農業共済組合の財務や農村集落における相互扶助の仕組みに影響を与えかねません。
○国務大臣(山本有二君) 今回の改正で、米麦を取り巻く状況の変化等で任意加入制度に移行をさせていただきました。 当然加入制度を廃止するということへの考え方でございますが、まず、現在の農作物共済の加入者百四十四万人のうち、その二七%に当たる三十九万人が当然加入要件を下回る小規模の農業者でございます。自らの意思で農作物共済にその方々も加入を現在もしていただいております。
農作物共済の対象となる米麦を取り巻く状況の変化を踏まえ、農作物共済の当然加入制を廃止し、他の共済事業と同様の任意加入制に移行することとしております。 また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。
ただ一方で、当然加入制とは申しましても、当然加入制の適用対象農家というのは一定の作付け規模、これ都道府県によってちょっと基準違いますけれども、それ以上の作付け規模をしている農家が当然加入ですが、それ未満の農家は実はもう既に任意加入です。 全国で見てみますと、今の農作の共済契約の中の四分の一はこのような任意で入っていただいている方です。
そして、この農業共済でありますけれども、これまでは米、麦が当然加入だった、これが任意加入になるわけでありまして、これで加入する人が相当減るんじゃないか、そういう部分からも本当に共済大丈夫なんだろうかという声があるんですが、その辺りをどうお考えなのかということと、それと、これまでの制度も試行期間というのが五年間というお話がありましたけれども、今回は事業化調査から二年ですよね、僅か。
○山本(有)国務大臣 任意加入にいたしましても、制度設計上、加入者が激減するということは想定はしておりませんが、国としても、公庫資金あるいは経営体育成支援事業等、経営発展を目的とした融資あるいは補助事業の採択に当たりまして農業共済等への加入の働きかけを行うなどして、まず加入促進を努力させていただき、万々が一の場合には、そうした団体等の支援に対する事業等あるいは融資等を駆使してまいりたいというように思
今大臣おっしゃられたとおり、共済制度に任意加入だとしても入っていようと思うようなものにやはりしていかないといけないと改めて強調したいというふうに思います。
前回、六月一日の審議で、農作物共済の当然加入から任意加入制度に変更する問題について質問しました。任意加入によって、逆選択、いわゆる保険加入者が幅広い層に行き渡らずに被害が多い層に偏ってしまうことが起こるのではないか、そうなれば、農業共済組合の財務や農村集落における相互扶助の仕組みにも影響を与えかねないと指摘をし、山本大臣に見解をお聞きしました。
したがって、九割以上の加入率になっているんですが、実はこれは、当然加入制とは申し上げても、一定の作付未満の小さな作付規模しかない農家というのは、これは当然加入の対象になっておりませんで、これまでも任意加入という形で入っていただいております。
米、麦の当然加入から任意加入になっていくというところ、それから、収入保険制度が青色申告を実際行っている農業者の方の加入になりますけれども、いずれにしても、共済、そして収入保険ということで、二つの保険制度ができてくる中で、最も安定的にこの制度を運用していくためには、やはり分母のところ、母集団の安定確保というのが非常に大事なことであるというふうに思っております。
これはさっきからの参考人の意見でもありましたけれども、入るんですか、本当に、任意加入にして入るんですか、入らなかったらどうするんですか、加入者が減ったらどうするんですかと言うと、いやいや、加入者が減ったら保険料を上げりゃいいんだと言うんですよ、農林省の役人は。めちゃくちゃですよね。商品設計にもなっていないんです。
○山本(有)国務大臣 今回の改正では、農作物共済の当然加入制につきまして、米麦を取り巻く状況の変化等を踏まえて、任意加入制度に移行することといたしました。 当然加入制を廃止いたしましても、危険段階別共済掛金率を導入することによりまして、共済金を受け取らない農業者ほど掛金が安くなるため、低被害の人でも継続加入しやすくなるというように思っております。
○小山委員 割とこれからも、多分、法案が通ってからというような御答弁が多くなってこようかと思いますけれども、現場の農家の方々や団体の方々も、具体的にどういう制度になっていくのか、それを見て、今回特に任意加入ですので、判断していきたいというような、そういう声も聞かれるものですから、ぜひ、加入目標、政策評価という観点からも目標を立ててやっていく必要があろうかと思いますので、またお示しをいただきたいと思います
まず、やはり、先ほどもあった、当然加入がなくなって任意加入になる点です。 作物共済、稲や麦は当然加入になっていて、保険において起こりやすい、皆さん入りますから、逆選択という、災害や事故など被害が多い人がより多く加入するという、逆選択と言われますけれども、これを防ぐ手法になっています。車の自賠責保険などが、車を持っている人は全員加入するという、ある意味、社会政策的な目的として保険がつくられている。
農作物共済の対象となる米麦を取り巻く状況の変化を踏まえ、農作物共済の当然加入制を廃止し、他の共済事業と同様の任意加入制に移行することとしております。 また、家畜共済を死亡廃用共済と疾病傷害共済に分離し、農業者の経営事情に応じて別々に加入できるようにするとともに、農業者の被害率に応じて共済掛金率を設定する仕組みを全ての農業共済組合に導入することとしております。
特別加入は任意加入ということもありまして、これまでは私ども行政側からの積極的な加入促進を必ずしも行ってこなかったところでございますが、今後は、この今回の基本計画に基づきまして、一人親方の特別加入の状況の実態を把握をするとともに、特別加入を促進するより分かりやすい新しいパンフレットなどを作成をいたしまして、関係行政機関とも連携をし、関係団体や建設業の事業主などを通じまして、現場の一人親方に確実に届くような
既に局長からも御答弁をいただいている部分もありますけれども、これは年金、医療、介護についてですが、例えば、任意加入と強制加入の違いがもちろんあります。自分が元気で医療は必要ないと思っていても、入らなくてはいけないわけであります。
一方で、海外留学中に任意で被保険者となったとしても保険料の納付ができない場合も考えられますが、このような場合でも、将来の老齢基礎年金の受給権につながるよう、平成二十四年に成立した年金機能強化法によって、任意加入している方が仮に未納であったとしても、その期間については、年金額には反映されないものの、受給資格期間には含まれるいわゆる空期間として扱うよう配慮しているところであります。
実際にこの対象になるいわゆる中小の企業さんの方にアンケートを取らせていただきますと、ほとんど任意加入する意思というのが聞こえてこない実はわけでありまして、そうした実態を踏まえて考えますと、任意加入という選択肢、どっちでもいいよと言ってしまうと、要は、企業の負担の問題も当然生じますので、入らないという選択をされる方が間違いなく多くなってしまうというのが現在の法律の立て付けの中での実態ということであります
この任意加入にすることで、そのどちらの面からも、働く者の側からも事業者の側からも残念ながら不公正な状況を生み出してしまうかもしれない、だから問題なのではないかというふうに私は強く思います。 大臣、いかがでしょうか。先ほど大臣ね、すごくいい答弁を川田さんの質問に対してされましたね。